足指の後遺障害

 欠損障害には,両足の足指の全部を失ったもの(5級)から,1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの(13級)までがあります。
 機能障害には,両足の足指の全部の用を廃したもの(7級)から,1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの(14級)までがあります。


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