一宮の弁護士による交通事故相談(弁護士法人アストラル) > 後遺障害の種類 > 足指の後遺障害
欠損障害には,両足の足指の全部を失ったもの(5級)から,1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの(13級)までがあります。 機能障害には,両足の足指の全部の用を廃したもの(7級)から,1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの(14級)までがあります。