目の後遺障害

 障害等級表上は,眼球の障害とまぶたの障害が定められています。眼球の障害には,視力障害,調節機能障害,運動機能障害及び視野障害があります。
 まぶたの障害には,欠損障害と運動障害がありますが,外傷性散瞳と流涙についてもそれぞれ相当等級が認定されます。

 視力障害は,両目が失明したもの(1級)から1眼の視力が0.6以下になったもの(13級)までがあります。

 調節機能障害は,両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(11級)と,1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの(12級)があります。

 運動機能障害には,正面を見た場合に復視の症状を残すもの(10級)から正面以外を見た場合に復視の症状を残すもの(13級)までがあります。

 視野障害には,両眼に半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの(9級)と,1眼の半盲症,視野狭窄または視野変状を残すもの(13級)があります。

 欠損障害には,両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(9級)から1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(14級)までがあります。

 運動障害には,両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(11級)と,1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(12級)があります。

 外傷性散瞳には,両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され,著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの(11級相当)から1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり,羞明を訴え労働に支障をきたすもの(14級相当)までがあります。

 流涙(外傷により涙路が断裂等した結果,涙が眼から流れるもの)には,両眼に常時流涙を残すもの(12級相当)と,1眼に常時流涙を残すもの(14級相当)があります。


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