醜状の後遺障害
頭部,顔面部,頚部のように,上肢及び下肢以外の日常露出する部分に醜状痕が残った後遺障害を,外貌醜状といいます。
従来,男性と女性でその等級認定が異なっていましたが(同じ状況でも女性の場合だと高い等級),京都地裁平成22年5月27日判決が違憲判決を出したこともあり,平成23年5月2日に自賠法施行令別表が改正され,平成22年6月10日以後に発生した自動車の運行による事故については,男女を問わず,外貌に著しい醜状を残すものは7級12号,外貌に相当程度の醜状を残すものは9級16号,外貌に醜状を残すものは12級14号とされるようになりました。
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- 2017.09.01
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