耳の後遺障害

 障害等級表において,聴力障害と耳介の欠損障害が定められていますが,障害等級表に定められていない障害(耳漏,耳鳴り)についても,その障害の程度に応じて,相当等級が認定されます。

 聴力障害には,両耳の聴力をまったく失ったもの(4級)から,1耳の聴力が1メートル以上の距離では,小声を解することができない程度になったもの(14級)までがあります。
 耳介の欠損障害には,1耳の耳殻の大部分を欠損したもの(12級)があります。
 耳老には,鼓膜の外傷性穿孔による耳漏が常時あるもの(12級相当)から,鼓膜の外傷性穿孔による耳漏があるもの(14級相当)までがあります。
 耳鳴りには,耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの(12級相当)と,難聴に伴い常時耳鳴があることが合理的に説明できるもの(14級相当)があります。


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