死亡事故の逸失利益

 死亡した場合の逸失利益は,次の計算式により算定します。

(計算式1 就労者の場合)

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能期間の年数に対応するライプニッツ係数

(計算式2 若年の未就労者の場合)

基礎収入×(1-生活費控除率)×(就労可能期間の終期までの年数に対応するライプニッツ係数-就労開始年齢までの年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数)

 なお,生活費控除率とは,被害者が死亡した場合,存命であれば必要であった収入を得るための生活費の支出を免れることから,損益相殺の考え方に基づき,逸失利益の算定にあたって被害者本人の死亡後の生活費を控除する際の割合です。実務上,被害者の所得,生活状況,性別等を考慮して,収入の30%から50%とすることが多いです。なお,年金等については,生活費控除率を通常より高くすることが多く,50%から80%とされることがあります。


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