脊髄損傷

 脊椎の中にある脊髄が,全部または一部損傷したことにより,損傷された脊髄神経の髄節支配領域下にある身体の部位(両上肢及び両下肢)に麻痺が残った後遺障害を脊髄損傷といいます。

 自賠責の運用においては,生命の維持に必要な身の回りの処理の動作について常に他人の介護を要するものは1級,生命維持に必要な身の回り処理の動作について随時他人の介護を要するものは2級,生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが,労務に服することができないものは3級,極めて軽易な労務の他に服することができないものは5級,簡易な労務以外には服することができないものは7級,通常の労務に服することができるが就労可能な職種の範囲が制限されるものが9級,通常の労務に服することができるが多少の障害を残すものが12級に認定されています。

 麻痺の範囲に応じて,四肢麻痺,片麻痺,対麻痺,単麻痺があり,基本的に四肢麻痺であれば3級以上,対麻痺であれば5級以上,単麻痺は5級ないし9級に相当すると考えられます。


新着情報・解決事例をご覧ください