下肢の後遺障害

 等級認定表上は,欠損障害,機能障害,変形障害などがあります。
 欠損障害には,両下肢をひざ関節以上で失ったもの(1級)から,1足をリスフラン関節以上で失ったもの(7級)までがあります。短縮障害には,1下肢を5㎝以上短縮したもの(8級)から,1下肢が1㎝以上長くなったもの(13級相当)までがあります。
 機能障害には,両下肢の用を全廃したもの(1級)から,1下肢の3大関節中の1関節の機能の障害を残すもの(12級)までがあります。動揺関節には,常に硬性補装具を必要とするもの(8級)から重激な労働等の際以外は硬性補装具を必要としないもの(12級)までがあります。
 変形障害には,1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの(7級)から,長管骨に変形を残すもの(12級)までがあります。


新着情報・解決事例をご覧ください