後遺傷害の等級認定
自賠法では,症状固定後の症状を「後遺障害別等級表」にあてはめて,損害保険料率算出機構等が等級認定を行います。なお,損害の部位や程度に応じて,1級から14級があります。
等級認定がされると,原則としてその認定された等級表に対応する労働能力喪失率が適用され,逸失利益等が算定されることになります。
例えば,交通事故によって,35歳年収500万円の被害者が等級5級の認定を受けた場合,79%の労働能力を喪失したとして計算すると,逸失利益は次のように計算されます。
(計算式)
500万円×0.79×15.803(※1)=6242万1850円
※1 35歳から67歳までの32年間に対応するライプニッツ係数(※2)。
※2 将来の給料は、本来であれば将来にしか支払われないものですが、賠償請求にあたっては現時点で損害として計算します。つまり本来であれば将来的に受け取るべきものを,一時金として受け取ることになりますので,この間の中間利息を控除することとされています。ライプニッツ方式は,中間利息控除の計算方法の代表例で,単利計算ではなく複利計算によって控除します。
等級認定毎に認められる慰謝料の基準は,以下のとおりです。
1級 2800万円 2級 2370万円 3級 1990万円
4級 1670万円 5級 1400万円 6級 1180万円
7級 1000万円 8級 830万円 9級 690万円
10級 550万円 11級 420万円 12級 290万円
13級 180万円 14級 110万円
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- 2017.09.01
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