口の後遺障害
障害等級表上は,そしゃく機能障害・言語機能障害と歯牙障害が定められており,味覚障害等についても,その障害の程度に応じて相当等級が認定されます。
そしゃく機能障害・言語機能障害には,咀嚼及び言語の機能を廃したもの(1級)から開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要するもの(12級)までがあります。
歯牙障害には,14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの(10級)から3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの(14級)までがあります。
味覚障害には,味覚脱失(12級相当)と味覚減退(14級相当)があります。
なお,声帯麻痺による著しいかすれ声は,12級相当とされています。
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- 2017.09.01
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