入院時の損害賠償

 例えば,2カ月の入院,その後4カ月の通院をした場合,裁判基準では,入通院慰謝料は次のとおり計算されます。但し,通院の頻度が少ない場合(1週間に2回に満たない場合など)は,通院慰謝料が減額される可能性もあります。

(通常のケース)

 入院慰謝料101万円+通院慰謝料64万円=165万円

(ムチウチで他覚的所見の無い場合や,軽い打撲などの場合)

 入院慰謝料66万円+通院慰謝料53万円=119万円

新着情報・解決事例をご覧ください