手の後遺障害

 等級認定表上は,欠損障害と機能障害があります。
 欠損障害には,両手の手指の全部を失ったもの(3級)から,1手の親指以外の手指の指骨を失ったもの(14級)までがあります。
 機能障害には,両手の手指の全部の用を廃したもの(4級)から,1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(14級)までがあります。


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