上肢(肩,腕)の後遺障害

 障害等級表上は,欠損障害,機能障害,変形障害があります。
 欠損障害には,両上肢をひじ関節以上で失ったもの(1級)から,1上肢を手関節以上で失ったもの(5級)までがあります。
 機能障害には,両上肢の用を全廃したもの(1級)から,1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(12級)までがあります。
 変形障害には,1上肢に偽関節を残し著しい運動障害を残すもの(7級)から長管骨に変形を残すもの(12級)までがあります。


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