遷延性意識障害

 意識不明のまま,長期間昏睡状態にある方を「植物状態」にあると言うことがありますが,正式には「遷延性意識障害」といいます。
 ①自力で移動できない,②自力で食事がとれない,③大小便が失禁状態である,④目で物の動きを追ってもそれが何か認識できない,⑤手を握れ,口を開けなどの簡単な命令に応じることはあっても,それ以上の意思疎通が不可能,⑥声を出しても意味のあることは言えない,⑦以上の状態が3か月以上続いているといった状態をいうとされます。

 「植物状態」になった場合,後遺障害等級では3級以上となり,労働能力喪失率はいずれも100%となります。
 なお,遷延性意識障害の場合,余命の認定が問題になることがあります。植物状態の患者さんについては,感染症等に罹患して死亡する危険性が通常の人よりも高く,その余命は通常人の平均余命よりも短いとされているからです。しかし,最近の裁判例では,平均余命に基づく余命を認定するものがほとんどとなっています。


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