過失割合・過失相殺とは?

事務所風景-相談室

 交通事故には様々なケースがあり、動いている自動車同士の衝突事故の場合,飛び出しをした自転車運転者が被害者である場合,横断歩道を渡っていない歩行者が被害者となる場合など、被害者にも一定の過失が認められる場合があります。

 このような場合には、賠償の範囲がその過失の程度に応じて制限され、加害者と被害者との間で負担の調整が行われることがあります(民法722条2項)。

 なお,過失相殺率の認定基準については,ケースに応じて詳細な判断基準が設けられており、裁判でもこれに基づいて判断がされていますので、ご自身の過失割合が分からない場合、あるいは相手が主張する過失割合に納得ができない場合にはご相談ください。

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