弁護士と行政書士・司法書士の違い

 行政書士・司法書士の方で、交通事故事案の取扱いを標榜している方がいます。

 しかし、行政書士は、本来は有償の法律相談に応じること自体が禁止されており、行政書士が交通事故事案を取り扱うことは弁護士法に違反する違法行為である可能性があります。

 また、司法書士には地方裁判所における訴訟代理権が認められておらず、認定を受けた司法書士に限り、簡易裁判所での、140万円以下の請求訴訟が行えるにすぎません。

 従って、訴訟まで見据えて140万円以上の賠償請求を行うことができるのは、弁護士だけということになります。

 「賠償金計算における3つの基準」の項で述べたように、裁判基準による適正な示談金を支払ってもらうには、裁判も辞さないという態度を明らかにしなければなりません。このため、交通事故事案は、最初から弁護士に相談・依頼すべきなのです。

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